外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報
不動産登記において、令和6年4月1日より外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いが変更されました。
具体的には、外国に住所を有する外国人(自然人)の場合では、次の①又は②のものが必要となります。(外国語で作成されたものは、その訳文)
①登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
②登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面+旅券の写し
以前の登記実務では、公証人による宣誓供述書が多く使用されてきましたが、今回の変更により公証人による宣誓供述書の場合では原則、旅券の写しが必要となりました。
また、上記の政府又は公証人作成の書面は本国以外の居住国でも差し支えないとされ、従前は取扱いが不明確でしたが、統一されました。
次に、外国に住所を有する法人の場合では次の①又は②のものが必要となります。(外国語で作成されたものは、その訳文)
①登記名義人となる者の設立準拠法国の政府の作成に係る住所を証明する書面(これと同視できるものを含む。)
②登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面+登記名義人となる者の名称の記載がある設立準拠法国の政府の作成に係る書面等の写し等
こちらも公証人による宣誓供述書の場合は、原則、設立準拠法国の政府の作成に係る書面等の写しが必要と変更されました。
このような変更は昨今、問題となっている所在不明土地の発生予防等から虚無人名義の登記を防止するという観点でなされたものですが、令和6年4月1日から、上記も含め、法人識別事項、外国人のローマ字併記等の様々な変更がなされました。また、所在不明土地の解消のため、令和8年4月1日より住所変更登記申請の義務化も開始されます。
※過去に弊所のブログでも記載しておりますので、是非ご覧ください。
「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」
https://toma-ju.co.jp/blog/article_0101.html
「住所変更登記等の申請の義務化について」
https://toma-ju.co.jp/blog/article_0103.html
このような様々な法令等の変更により、不動産登記で必要となる書類につきましては、詳細に検証する必要がございますので、藤間司法書士法人までお気軽にご連絡ください。