相続登記漏れにご注意を!

令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化による反響は大きく、当事務所にも多くの相談が寄せられております。その中の一つが相続登記漏れです。

特に以下のような不動産に注意が必要です。

まず、私道(公衆用道路等)を「持分」で所有している場合。これは多くの方が見落としがちです。次に、マンションで所有する部屋と敷地権以外に、電気室やポンプ室、集会室などの附属建物を「持分」で所有している場合。そして、納税通知書に記載されていない、非課税の土地や評価が低く免税されている山林などを所有している場合です。

相続登記漏れを防ぐためには、被相続人の所有不動産を漏れなく把握することが重要です。以下に、主な相続不動産の調査方法をご紹介します。

①固定資産税の納税通知書(課税明細)や名寄帳を調査

毎年届く固定資産税の納税通知書の課税明細には、所有している不動産が記載されています。これにより被相続人所有の不動産が確認できることが多いです。

名寄帳は、不動産所在地の自治体で管理されており、名前で同一市区町村内に所有する不動産を一覧で確認できます。被相続人の名前で検索すれば、不動産の所有状況を確認でき、納税通知書には記載されていない不動産も発見できます。ただし、市町村によっては非課税の私道等を記載していない場合もあるため、確認には注意が必要です。

②権利証(もしくは登記識別情報)を調査

被相続人が所持していた権利証を確認し、記載されている不動産を調査します。これにより、公衆用道路や集会室、先祖代々の田舎の山林などを所有していた場合でも確認が可能です。

③謄本(登記事項証明書)や公図等を調査

①と②の調査で判明した不動産の謄本を取得し、被相続人が所有者として記載されていることを確認します。権利証だけでは現在の所有者を確定できないため、謄本を確認することが重要です。また、権利証が紛失している場合や名寄帳に記載されていない非課税不動産がある場合は、公図等で隣接する土地や前面道路、私道などを調査することも必要です。

相続登記をしていない不動産がある、自分で調査するのが不安、不動産が多くて必要な資料を集めるのが難しい、そんな方は相続登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。


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