代表取締役等住所非表示措置の制度 令和6年10月1日施行

ようやく秋の気配を感じるこの頃となりました。

さて、今回は令和6年10月1日施行される代表取締役等住所非表示措置の制度について少しまとめてみました。

代表取締役のプライバシー保護のため、代表取締役の住所の登記簿への非表示の措置の要望がかねてから経済界からありました。

それにこたえて今回この制度ができました。


非表示措置の申出をするかしないかは会社の任意です。

非表示にすることによって与信の面で少なからず影響があると想定されるので申出は十分検討してからにしてほしいと法務局のお知らせにあります。(申出により登記簿に代表の住所の記載がなくなってしまうので、別途個人の印鑑証明書等の提出を求められる。など)

また、申出はいつでもできるということではないので、下記の登記の到来までに会社として申出について検討されておくとよいと思います。


当該代表取締役の住所移転時のほかにレギュラーなものとして代表取締役の改選期(就任・重任)が通常の申出時期となります。

役員の任期が1年であれば、今年は申出を見合わせて来年以降予定するなどとすることも可能です。


①(非表示措置の対象)対象は株式会社のみ

株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人(以下「代表取締役等」という。)の住所 

*法人等、株式会社以外は対象とされていない。


②(非表示となる証明書)

登記事項証明書(履歴事項証明書、現在事項証明書など)

登記事項要約書

登記情報サービスの登記情報


③(非表示後登記簿の代表取締役住所の記載方法)

 行政区(都道府県及び市区町村)以外非表示となる  ex. 千葉県船橋市

 指定都市においては指定する区以外非表示となる   ex. 東京都千代田区


④(申出の手続き)

1.以下の特定の登記と同時に申出ること *いつでも申出ができるわけではない。

 <原則>代表取締役等のあらたな住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限る

 〇設立登記

 〇代表取締役等の就任登記

 〇代表取締役の住所移転による変更登記

 <例外>既に登記されている代表取締役等の住所に変更がなくても次の場合は申出ができる。

 〇代表取締役等の重任登記  

 〇管轄外に本店移転した場合の新本店所在における登記

2.所定の書面を添付すること

 A上場会社である株式会社の場合

 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

 (当該会社の掲載された金融商品取引所のホームページの写し等)

 B上場会社以外の株式会社の場合

 (1)株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(次の書面のいずれか1つ)

   〇資格者代理人作成の「本店の実在性を確認したことを証する書面」

   〇配達証明書と併せて当該株式会社の商号及び本店所在場所が送付先として記載された郵便物受領証

 (2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

   住民票の写し等のほか、運転免許証・個人番号カード等の写しであって本人が原本証明したもの(いずれか1つ)

 (3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 (次の書面のいずれか1つ)

   〇資格者代理人が確認を行った本人特定事項の証明書の写し(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条1項)

   〇設立時の公証人から交付される申告受理及び認証証明書(ただし、使用期限あり)

   *実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出がされている場合は(3)書類の添付は不要(ただし、使用期限あり)


⑤(代表取締役等住所非表示措置の終了)

  次の場合はに非表示措置が終了し、代表取締役の住所の表示が復活することになります。

 (1)代表取締役等の住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合

    (*登記申請と併せてすることを要しない。)

 (2)株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合

 (3)上場会社でなくなったと認められる場合

    *株式譲渡制限の定款の定めの設定と同時に改めて非表示の申出をすれば継続して非表示とすることができる。

 (4)閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

    *清算結了の登記により閉鎖されたのち、清算が未了の財産があることが明らかになった場合、登記簿の復活など


⑥(留意事項 登記義務について)

 代表取締役等住所非表示措置が講じられたことをもって会社法第915条第1項に規定する登記義務を免れるものではない。

 (引き続き代表取締役等の住所の登記の申請義務がある。)



少しでもお役に立てれば幸いです。

ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。


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