組織再編登記について
明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
1月の年初めや4月の年度初めには、企業の組織や体制を見直す組織再編登記が多く申請されます。企業を取り巻く経営環境の変化により、事業拡大や、グループ経営体制を見直す等の理由による組織再編にはいくつか種類があり、また手続きも煩雑になりますので大まかではありますが記載したいと思います。
会社法第5編は、『組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付』につき規定しています。
【組織変更】株式会社が合名会社、合資会社、合同会社のいずれかに、あるいは合名会社、
合資会社、合同会社のいずれかが株式会社に会社形態を変更することをいい
ます。
【合併】
⦅吸収合併⦆会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の
全部を合併後存続する会社に承継させるものをいいます。
⦅新設合併⦆2以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全
部を合併により設立する会社に承継させるものをいいます。
【会社分割】
⦅吸収分割⦆株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を
分割後他の会社に承継させることをいいます。
⦅新設分割⦆株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を
分割により設立する会社に承継させることをいいます。
【株式交換】株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させる
ことをいいます。
【株式交付】株式会社が他の株式会社をその子会社化(議決権の過半数を握ること)するために当該他の株式会社の株式をその株主個々から譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいいます。
【株式移転】発行済株式の全部を拠出して(取得させて)新会社を設立することをいいます。
~上記の組織再編の手続全体の基本的な流れは下記になります。~
①組織再編計画の作成や契約の締結
②資料の事前備置き
③順不同で ・株主総会等の必要な議決・債権者異議申述手続・差止請求や株式買取請
求手続・新株予約権買取請求手続・株券等提出手続
④効力発生日
⑤登記
⑥資料の事後備置き
上記手続きの中で、③の中の《債権者異議申述手続》《株券等提出手続》は少なくとも1か月の期間を必要といたしますので、その手続には注意して行います。上記組織再編は、時間も要し、様々な書類等も必要になりますので、ご不明の点につきましては 藤間司法書士法人までお気軽にご相談下さい。