不動産所有者必見!令和7年4月から始まる住所等変更登記の新制度とは

今回は、不動産をお持ちの皆様に向け、新たな登記制度についてご紹介します。


令和7年4月21日から、所有者(ただし自然人に限る)の住所等変更登記を円滑に進めるための申出制度、「スマート変更登記」制度が開始されました。

これまで、引っ越し等で住所が変更となった場合や結婚等で氏名が変わった場合、不動産の登記名義人は、住所等変更登記の申請を行う必要がありました。しかし、登記義務が無いので申請を怠ったり、何度も住所移転をされていると住所移転の経緯を証明する住民票が取得できない等の理由で、売買や相続の際に「登記上の住所と現住所が異なる」というトラブルが発生していました。


今回導入される新制度では、所有者ご自身が法務局に対して、あらかじめ、その氏名・住所のほか、氏名の振り仮名や生年月日、電子メールアドレス等の「検索用情報」を提供し、住所等に変更があった場合に登記の更新を依頼する「申出」を行います。

なお、この申出をした場合に限り、法務局の登記官は、定期的に住基ネット情報を照会し、所有者の住所等に変更が認められた際には、所有者の同意を得た上で職権により登記情報を更新する仕組みとなります。


【申出制度の開始とそのポイント】

①申出制度は令和7年4月21日から開始され、以後は一度申出を行えば、住基ネット情報を活用して変更内容が迅速に登記簿に反映される可能性が高まります。

②ただし、この仕組みは自然人である所有者が対象となっており、法人の場合は従来の手続きが必要です。

③また、令和8年4月1日以降、住所等に変更があった場合は、その変更があった日または施行日のいずれか遅い日から2年以内に登記の申請を行わなければならず、対応が遅れると法的な不利益が生じる恐れがあります。

【この制度を活用するメリット】

✅ 申出を行うことで、法務局が住基ネット情報を定期的に確認し、住所変更が認められた場合に自動的(所有者の同意のもと)に登記情報が更新されます。

✅ 売買や相続等の際、最新の登記情報に基づいた手続きがスムーズに進みます。

✅ 住所等の変更手続きを自ら都度行う手間や、更新漏れによる法的リスクを軽減


この新制度により、不動産の管理がより正確かつ迅速に行われるようになります。

なお、「スマート変更登記」制度の法人向けは令和7年4月1日にスタートしてます。


ご自身での申出に不安がある方、具体的な手続きについては、私たち司法書士法人が丁寧にサポート代行いたします。新制度の導入を機に、不動産登記の見直しをお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。


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