代表取締役等住所非表示措置』制度について
令和6年10月1日より施行されました『代表取締役等住所非表示措置』の制度の登記が始まりました。実際に登記が始まったこともあり、もう一度改めてこの制度についてまとめてみました。
この制度はかねてより要望のあった代表取締役のプライバシー保護を目的としております。これまで株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人等の住所は登記簿謄本に表示されており、登記事項証明書や登記情報を取得することで誰でも閲覧が可能でした。
それが今回の制度を利用すると、住所の最小行政区画(区や市町村)までのみ表示されることになります。それ以降の詳細な住所は登記情報や登記事項証明書に表示されなくなります。もしもこの制度を利用される場合には、当該代表の住所移転時もしくは改選期(就任・重任)のタイミングで登記を行う必要があります。
① 非表示措置の対象
株式会社のみです。
株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人が対象となります。
② 非表示となる証明書
登記事項証明書(履歴事項証明書、現在事項証明書など)
登記情報
③ 非表示後登記簿の代表取締役住所の記載方法
行政区(都道府県及び市区町村)以外非表示となる ex. 千葉県船橋市
指定都市においては指定する区以外非表示となる ex. 東京都千代田区
④ 申出のタイミング
いつでも申請できるわけではなく、以下の登記と同時に申し出る
〇設立登記
〇対象者の就任登記
〇対象者の住所移転による変更登記
〇対象者の重任登記
〇管轄外に本店移転した場合の新本店所在における登記
⑤ ご用意いただく書類
~ 非上場会社の場合 ~
1.本店の実在性を確認したことを証する書面
※下記の書面のいずれか1つ
〇資格者代理人作成の「本店の実在性を確認したことを証する書面」
〇配達証明書と併せて当該株式会社の商号及び本店所在場所が送付先として
記載された郵便物受領証
2.対象者氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
〇住民票の写し等のほか、運転免許証・個人番号カード等の写しであって本人が原本
証明したもの(いずれか1つ)
3.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出がされている場合は不要
(ただし、使用期限あり)
※下記の書面のいずれか1つ
〇資格者代理人が確認を行った本人特定事項の証明書の写し
(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条1項)
〇設立時の公証人から交付される申告受理及び認証証明書(ただし、使用期限あり)
~ 上場会社の場合 ~
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面 のみ
(当該会社の掲載された金融商品取引所のホームページの写し等)
⑥ 代表取締役等住所非表示措置の終了
次の場合には非表示措置が終了し、代表取締役の住所の表示が復活することになりま
す。
(1)代表取締役等の住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
(*登記申請と併せてすることを要しない。)
(2)株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
(3)上場会社でなくなったと認められる場合
*株式譲渡制限の定款の定めの設定と同時に改めて非表示の申出をすれば継続し
て非表示とすることができる。
(4)閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合
*清算結了の登記により閉鎖されたのち、清算が未了の財産があることが明らか
になった場合、登記簿の復活など
⑦ ご留意いただく事項~登記義務について~
代表取締役等住所非表示措置が講じられたことをもって会社法第915条第1項に規
定する登記義務を免れるものではない。
※引き続き代表取締役等の住所の登記の申請義務がある
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。