『代表取締役等住所非表示措置』(その後)
令和6年10月1日より『代表取締役等住所非表示措置』の制度が始まり、半年が経過致しました。『代表取締役等住所非表示措置』は住所の一部が非表示になることでプライバシー保護になりますが、本店所在場所が訴状の送達先として機能することの担保、消費者被害等にあたり会社関係者の責任追及に資することを目的とするための本人確認書面の添付が求めらおります。
この制度を利用される会社様は増えておりますが、その申請にあたり、お取り扱いの運用等の方針のでたものをご紹介致します。
●代表取締役等住所非表示措置の申出を行うことができるのは、株式会社に限り、特例有限会社、持分会社は含みません。また、各種法人、投資事業有限責任組合、有限責任組合、限定責任信託については対象外になります。
●非表示措置を講じる住所と代表取締役等住所証明書上の住所は一致する必要があるため、異なる場合は、変更・更正登記をしてから利用することになります。
●非上場会社の場合は下記の書類を必要と致します。
1.本店の実在性を確認したことを証する書面
2.対象者氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
3.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
~【1.本店の実在性を確認したことを証する書面】~
※下記の書面のいずれか1つが必要になります。
①資格者代理人作成の「本店の実在性を確認したことを証する書面」
②配達証明書と併せて当該株式会社の商号及び本店所在場所が送付先として記載さ
れた郵便物受領証
※『書留・特定記録郵便物等差出票』の控えは住所を記載する欄がありませんので、
これに代えて、封筒の宛先住所・氏名と差出人の住所・氏名を端末でスキャンし
たデータが記載された、レシート形式等『書留・特定記録郵便物等受領証』が必
要になります。
~【3.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面】~
※下記の書面のいずれか1つが必要になります。
①資格者代理人が確認を行った本人特定事項の証明書の写し
(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条1項)
②設立時の公証人から交付される申告受理及び認証証明書
③実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法
の規定に基づく認証を受けた書面
但し、『実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出』がされている場合は不要になりますので、『実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出』制度を利用して『代表取締役等住所非表示措置』の書類一部省略することも可能になります。但し、『実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出』することができるのは、実質的支配者として議決権25%を超える議決権を有する自然人がいることが必要になります。
『代表取締役等住所非表示措置』の申請前に『実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出』をする必要があります。『実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出』は申請してから数日お時間を要します。
【『実質的支配者情報一覧の写しの交付・申出』の必要書類】
(*当事務所とお取引のある会社様)
①「株主名簿」の写し(原本と相違ない旨の記載は不要。)
②申出会社の代表者の本人確認書面(「住民票の写し」「運転免許証のコピー」等
:原本と相違ない旨を記載し、申出会社の代表者が記名したもの)
(※「委任状」に代表者印(会社実印)が押印されている場合は不要です。)
③委任状(「会社実印」を押印。)
以下、ご提出いただく場合がございます。
・税務申告書
・宣誓書
・実質的支配者の本人確認証明書
・法人の「印鑑証明書」
『代表取締役等住所非表示措置』の制度はまだ始まったばかりでございますが、申請準備に2週間程お時間を要しますので、ご検討されているお客様におかれましては総会前2週間前にはご連絡頂けますようお願い申し上げます。
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。