みなし解散って何?休眠会社扱いされる前に司法書士に相談を
会社を立ち上げてから、登記を放置していませんか?たとえば役員の任期が切れたまま、所在地を移転したのに変更登記をしていない──そんな状態が続くと、会社は「休眠会社」とみなされ、法務局の判断で“解散登記”されるリスクがあります。
これは「みなし解散」と呼ばれる制度で、今年(令和6年度)も全国の法務局で整理作業が始まっています。特に最後の登記から12年(一般法人は5年)を超えて何も登記がされていない株式会社は、解散したとみなされてしまうのです。
通知を受け取っても、放置したままだと、会社は「解散済み」と記録され、法人格を失います。仮に事業が継続していても、解散した会社として扱われてしまうため、金融機関との取引、契約、資産の管理などにも重大な支障が出かねません。
特に気をつけたいのが家族で経営している同族会社です。代表者の個人資産と会社資産が密接に絡み合い、相続と法人の存続が一体となっているケースでは、会社の登記放置が将来の遺産分割や相続税対策に大きな影響を及ぼします。法人名義の不動産や取引先との契約関係も、解散扱いになることで整理が困難になる恐れがあります。
解決策はシンプルです。登記内容を定期的に見直すこと、通知が届いたらすぐに対応すること。自社で把握しきれない場合は、早めに司法書士に相談してください。事業を続ける意思を「届出」で示すことや、必要な変更登記を行うことで、みなし解散を回避できます。
会社を守ることは、経営者の責任であると同時に、ご家族や関係者の未来を守ることにもつながります。
「何もしていない」が一番危険。この機会に、自社の登記をぜひ見直してみませんか?
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。