あなたの戸籍に“フリガナ”が入ります!知っておきたい3つのこと
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナ(読み仮名)が正式に記載される制度が始まりました。
これまでは漢字だけだった戸籍にカタカナの読みが加わることで、行政サービスの効率化や本人確認の正確性が期待されています。
◆ 制度スタートの流れ
•本籍地の市区町村長から、住民票上の住所あてに「戸籍に記載予定のフリガナ」が順次郵送で通知されます。
•通知が届いたら、内容を必ず確認してください!
o合っていれば、手続き不要で令和8年5月26日以降そのまま戸籍に記載されます。
oフリガナの記載が誤っている場合は、1年以内(令和8年5月25日まで)に正しいフリガナの届出が必要です。
◆ 制度のメリット
•行政手続きがスムーズに:誤読や判別ミスが減り、検索や処理がスピーディに。
•本人確認がより正確に:マイナンバーカードや住民票、戸籍謄本にも記載される見込みです。
•なりすましなどの潜脱行為の防止:複数のフリガナを悪用するケースの抑止に役立ちます。
⚠️ 注意してほしい3つのポイント
1.他で使っているフリガナと違わないか要確認
現在使用しているパスポート・年金・預金口座等で使っているフリガナと、戸籍のフリガナが違う場合は、各機関での変更手続が必要になることもあります。
2.届出できる人が異なることに注意
・「氏(名字)」のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届け出
・「名(名前)」は本人が届け出可能
3.一度戸籍に記載された後のフリガナの変更には制限あり
・1年以内の届出期間中に変更の届出をしなかった場合、家庭裁判所の許可なしで一回だけ変更可能。
・原則やむを得ない事由、正当な事由による届出の変更には届出後の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
司法書士の事務所としても、今後の登記や相続手続において、戸籍のフリガナ情報が重要になる場面が想定されます。
通知が届いたら、ご家族揃って内容をご確認いただき、不明点があればマイナポータルや自治体の窓口での対応をお勧めします。