相続の備えも時代と共にデジタル化へ
令和7年10月1日から、公正証書作成手続のデジタル化が開始されました(順次指定公証人の役場で運用開始。令和7年中に完了予定)。
これまで公証役場へ足を運び、印鑑証明書を提出し、署名押印を行っていた手続きが、電子署名とウェブ会議で完結できるようになりました。
この改正は、利便性の向上と利用者の負担軽減を目的としており、高齢者や遠方の方、また来所が難しい多忙な働き世代の方にとっては大きな朗報です。
マイナンバーカード等で電子データに電子署名、電子証明書を付して、インターネット上で嘱託(申請)が可能となり、公証人との面談もウェブ会議(リモート方式)でも行えるようになりました。完成した公正証書は、電子データとして保存され、メール受信やUSBメモリ等などで受け取ることも紙の書面で受け取ることもできます。
もちろん、すべてがリモートで完結するわけではなく、嘱託人が希望し、かつ、公証人がリモート方式が相当と判断した場合に限られます。相当か否かは、リモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されます。また、デジタル化に合わせて手数料も見直されています。
さらに注目すべきは、この動きが「自筆証書遺言のデジタル化」へと続いていることです。現在、法務省では自筆証書遺言をオンラインで作成・保管できるようにする改正案を検討中です。もし実現すれば、遺言書作成がこれまでよりもずっと柔軟な手続きになるでしょう。
藤間司法書士法人をはじめとするTOMAコンサルタンツグループでは、相続の備えの第一歩として、遺言を安心かつスムーズに残すお手伝いもしています。遺言や相続でお悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。事前の備えで、後日のトラブルを防ぎましょう。






















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