2026年(令和8年)から始まる不動産登記の新ルール

2026年には、不動産の相続対策や資産管理に大きく関わる新制度が施行されます。これらは個人だけでなく、自社名義の不動産を保有する法人にも影響する重要なルールです。


まず注目したいのが、2026年2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度」です。この制度では、所有権の登記名義人(個人・法人)の氏名や住所をもとに、全国にある所有不動産を法務局が一括で調査し、「所有不動産記録証明書」として一覧化してくれます。

相続の場面では、不動産の把握漏れがトラブルの原因になることが少なくありません。特に山林や雑種地、ご先祖様名義のままの土地は見落とされがちです。この制度を活用することで、財産の全体像を把握しやすくなり、相続対策をより確実に進めることが期待されます。


法人にとってもこの制度は有効です。旧本店所在地や旧商号名義のまま放置されている不動産があるケースは珍しくありません。所有状況が見える化されることで、管理コストの見直しや、将来の売却・有効活用の検討につなげやすくなります。

ただし、登記時の住所や氏名、本店や商号と検索条件の情報が一致していない場合、すべての不動産がリスト化されない点には注意が必要です。


次に、2026年4月1日からは、不動産の所有者は住所や氏名、本店や商号に変更があった場合、2年以内にその変更登記を行うことが義務化されます。正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料が科される可能性もあります。過去の変更が未登記の場合も対象となり、2028年3月31日までの対応が必要です。


こうした負担を軽減するため、2026年4月1日から「スマート変更登記」という新たな仕組みも用意されています。事前に不動産の所有者が必要な手続き等をしておくことで、住所や商号の変更を法務局が職権で登記してくれるため、転居が多い個人や商号変更等がある法人には心強い制度です。


新しい一年のスタートに、資産や相続対策をぜひ見直してはいかがでしょうか。

「何から手を付ければいいかわからない」と感じた方は、どうぞお気軽にご相談ください。司法書士の専門性を活かし、個人・法人それぞれの状況に応じたご提案が可能です。


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