株主リストの作成にあたっての留意点

登記書類の一つに、株主リストがございます。

株主リストは、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合、法務局に提出します。

名称が似ているので間違いやすいですが、株主名簿とは異なります。

大きく異なる点は、株主名簿が全ての株主を記載するのに比して、株主リストは、「議決権数上位10名の株主」又は「議決権割合が2/3に達するまでの株主」の、いずれか少ない方の株主について記載するという点です。

要するに、株主リストには議決権のある株主のみを記載します。

そのため、全ての株主から議決権の無い株主を除いて記載する必要がございます。

では、議決権の無い株主とは、どのような株式を有する株主のことでしょうか。

そこで今回は、議決権の無い株式として、単元未満株式、自己株式、相互保有株式、議決権制限株式を取り上げます。


〇単元未満株式

株式会社は、一定の数の株式を一単元と定めて、一単元につき1個の議決権と定款で定めることが可能です。

例えば、一単元を100株と定めている場合、99株の株式を有する株主は、議決権の無い株主です。

単元株式数の定めは登記事項ですので、登記事項証明書及び定款に記載があります。


〇自己株式

自己株式とは、株式会社が有する自己の株式です。

例えば、A社がBに発行した株式を、A社が買い取った場合、A社は自己株式を有します。

自己株式は登記事項ではなく、定款記載事項でもないため、会社が適切に把握しておく必要がございます。


〇相互保有株式

2社以上の企業がお互いに株式を持ち合っている場合、その株式を相互保有株式と言います。

その場合において、例えばA社がC社の総株主の議決権数の4分の1以上を有する場合、C社はA社の議決権を有しません。

相互保有株式は、登記事項ではなく、定款記載事項でもないため、会社が適切に把握しておく必要がございます。


〇議決権制限株式

種類株式発行会社では、株主総会において議決権を有さない種類株式を発行している場合がございます。

種類株式の内容は登記事項ですので、登記事項証明書及び定款に記載があります。

議決権を有する株主を正確に把握できていないと、株主総会の定足数や表決数にも影響が出る可能性がございます。


ご不明な点がございましたら、どうぞ藤間司法書士法人にご相談ください。


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