会社の「休日設立」が可能になります
土日・祝日、元旦でも会社設立日を選べる新制度がスタートへ
◆何が変わるか?
これまで会社設立登記は、法務局が開いている開庁日(平日)に登記申請した日が会社成立年月日とされてきました。つまり、土日・祝日・年末年始に申請しても登記日にはできず、結果的に希望した設立日を選べないという仕組みでした。
ですが、2026年(令和8年)2月2日から施行される改正商業登記規則により、新しい制度が導入されました。
登記申請の際に「希望する設立登記日」を指定できるようになります。
※指定できる日には土日・祝日・年末年始など法務局が休みの「行政機関の休日」も含まれます。
◆どうやって設立日を土日・祝日にするか?
新制度では、実際に休日に申請するわけではなく、事前に営業日のうちに申請を行い、その申請書に「登記日を◯月◯日にしてください」と希望年月日を明記します。法務局が実際に処理するのは後日になりますが、登記簿上の設立日は指定した休日になります。
例)「令和9年1月1日(元旦)」を会社成立年月日にしたい場合
1.前年の営業日までに登記申請を完了。
2.申請書に「登記日を令和9年1月1日とすることを求めます」と明記。
3.後日法務局で審査され、登記簿上の設立日は1月1日に。
※実際の処理日は法務局営業日ですが、登記日表記は希望日にできます。
◆この制度で何が変わるか?
設立日の自由度がアップします
「◯月◯日が大安だから」「創業者の誕生日に合わせたい」「新年度初日にスタートしたい」など、思い入れのある日を設立日にできるようになります。
◆注意すべき点
ただし、新制度導入後も実際に土日に直接申請窓口に行って登記するわけではありません。
申請自体は営業日のうちに行う必要があり、登記日として希望日を指定する形になります。
また、設立日が税務・社会保険など他の行政手続きでどのように扱われるかについて、実務的な調整も必要です(日付の扱いが制度ごとに異なることがあるため)。
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。






















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