相続登記、もう済んでいますか?

相続登記の義務化からもうすぐ2年。実務の現場では、固定資産税は支払っているものの、相続登記はまだ済んでいないというケースも少なくありません。

「特に困っていないから」と先送りしているうちに、相続人が増え、権利関係や手続きが複雑になり、時間も労力もかかってしまうこともあります。

そうなると、相続登記の申請自体が困難になることもあるため、早めの対応が望まれます。


令和6年(2024年)4月から、不動産を相続した相続人は、相続登記の手続きが法律上の義務となりました。

不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければならず、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。義務化前に相続した不動産についても、令和9年(2027年)3月31日までに登記を行う必要があります。


もし、遺産分割協議がまとまらない、相続人が多く書類収集に時間がかかるなど、期限内の登記が難しい場合には、「相続人申告登記制度」を利用することで、ひとまず義務を果たすことができます。この制度は、期限内(3年以内)に自らが登記記録上の所有者の相続人であることを法務局に申し出ることで利用でき、令和6年4月から始まっています。


また、令和9年3月末までは、相続した不動産の価額(相続登記をする際の課税標準となる土地の価額)が100万円以下の土地などについて、登録免許税の免税措置も設けられています。こうした制度を活用できる今こそ、不動産の名義を現状に合わせて整えておく好機といえるでしょう。


さらに、相続したものの、管理や処分が難しい土地については「相続土地国庫帰属制度」を利用するという選択肢もあります。この制度は一定の要件を満たした場合に限られ、すべての土地が対象になるわけではありませんので、検討には注意が必要です。


相続登記は、単なる手続きではなく、ご自身の資産を活用できる状態に整え、ご家族の将来の安心につながる大切な備えでもあります。今のうちに整えておくことで、将来の選択肢は大きく広がります。


相続でお悩みの際には、ぜひお気軽にご相談ください。藤間司法書士法人をはじめとするTOMAコンサルタンツグループでは、専門性を活かし、様々な状況に応じたご提案が可能です。


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