渉外登記(主に外国会社の登記や外国人の役員登記)について

今回は、商業登記に関する渉外登記(主に外国会社の登記や外国人の役員登記)についてお話ししたいと思います。なお、昨今外国会社の登記が増加傾向にあるのを受けたのか、令和5年度司法書士試験午後の部第34問に、外国会社の登記の問題も出題されております。

外国会社とは、外国の法律に基づいて設立され、海外に本店を持つ会社やそれに類する組織(会社法第2条第2項)となります。会社法第2条第1項に定める株式会社等とは異なり、同じ役員変更ひとつとっても、登記に必要な書類などが異なります。

最近は、外国企業の日本における設立拠点形態、外国にいる日本人役員変更登記、日本にいる外国人役員変更登記などに関するお問い合わせやご依頼も多くなってまいりました。

例えば:

・外国会社にするのか内国会社にするのか。外国会社であれば駐在員事務所か日本における営業所なのか。内国会社であれば株式会社、合同会社等どの形態にするのか。

・外国にいる日本人役員の就任登記に、どのような本人確認証明書を取得するのか。

・外国にいる日本人役員の就任日と、就任承諾書記入日の時点の住所が帰国などで異なってしまう場合、どの時点の住所の証明書を添付すればいいのか。

・準拠法がシンガポール共和国である外国会社の、アメリカに住むイギリス人が日本における代表者の場合、署名証明書や宣誓供述書はどこの国のどの証明書を取得すればよいのか。

・外国人役員のミドルネームは登記するのか。もしくはしなくてもよいのか。

・外国人役員氏名や外国住所のカタカナはどのように決めるのか。

・外国人役員の本人確認証明書は何を添付すればよいのか。

・外国人役員の就任承諾書はどのように記載すればよいのか。

渉外商業登記は準拠法、国籍、居住地など様々な要件が複雑に絡み合うため、1件として同じものはなく、お客様特有の条件に併せて個々にオーダーメイドにて案件を承っており、藤間司法書士法人ではこのような渉外商業登記にまつわる案件につきましても、お客様に最適なアドバイスをさせて頂いております。

渉外商業登記につきましても、ぜひ藤間司法書士法人へお問い合わせくださいませ。


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