企業価値担保権がスタート!不動産登記の観点から新制度解説
2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行され、新たな担保制度「企業価値担保権」がスタートしました。
今回は、不動産取引や登記実務の観点から、この制度のメリットと注意点を解説します。
1.企業価値担保権とは?
企業価値担保権は、不動産などの個別資産ではなく、無形資産や将来のキャッシュフローを含む「事業価値」を丸ごと担保に取る制度です。設定できるのは会社法上の会社、株式会社及び持分会社のみ(個人事業主や会社以外の法人は設定できません)で、「企業価値担保権信託会社」が担保権者となります。
2.不動産登記の観点から見たメリット
不動産を所有していない企業にとって、以下の点は大きな魅力です。
①不動産担保への依存からの解放:優れた事業計画や技術があれば、不動産を持たなくても資金調達が可能になります。
②低コストな登記費用:通常の抵当権設定では借入額に応じた登録免許税(借入額の0.4%など)がかかりますが、本制度は一律3万円と非常に低額です。
③個人保証の原則制限:経営者個人の資産を担保に入れる必要がなくなるため、思い切った事業展開が可能になります。
3.注意点と実務上のデメリット
一方で、不動産取引に関わる際は以下の点に注意が必要です。
①公示場所の違い:この権利は不動産登記簿ではなく、商業登記簿に新設された「企業価値担保権区」に記録されます。そのため、不動産の売買や抵当権設定の際には、不動産登記簿だけでなく会社謄本の確認が必須となります。
②処分制限のリスク:企業価値担保権の効力は、会社が所有する不動産にも及びます。通常の事業範囲を超える重要な不動産の売却や担保設定を行う場合、企業価値担保権者の同意が必要です。同意のない処分は無効となる恐れがあり、取引の安全を脅かすリスクとなります。
③評判リスク:商業登記簿に記載されることで、取引先から「資金繰りに懸念があるのでは?」と誤解される可能性もあり、事前の説明が重要です。
企業価値担保権は、企業の「事業価値全体」を担保とする画期的なものです。スタートアップや中小企業の成長を後押しする制度で、企業の資金調達のあり方を大きく変える可能性を秘めています。
しかし、不動産登記実務においては確認作業が複雑化する側面もあります。
新制度を利用している企業との不動産取引をご検討の際は、思わぬトラブルを防ぐためにも、ぜひ法務・登記の専門家である藤間司法書士法人へご相談ください。






















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