代表取締役を選定した議事録の押印について
今年も6月定時株主総会を開催された会社様の役員変更登記をたくさん申請させていただきました。その中の確認事項である、会社の代表者を選定する議事録の押印について纏めてみました。
会社の代表者を定める決議をする場合、商業登記規則第61条第6項により、代表者を選定する書面の押印は、市区町村の発行した印鑑証明書と同一のものが原則になります。
但し、当該書面に、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されているときは、この限りではありません。具体的に、この規定が適用になる押印について記載したいと思います。
○取締役会を置かない会社において、取締役の中から代表取締役を定めなかったとき
(各自代表)――取締役の選任にかかる株主総会議事録に押印した印鑑
○取締役会を置かない会社において、株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を定めたとき――株主総会議事録に押印した印鑑
○取締役会を置かない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって取締役の中から代表取締役を定めたとき――各取締役の互選を証する書面に押印した印鑑
○取締役会設置会社において、取締役会決議によって代表取締役を選定したときは、出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
○取締役会設置会社において、定款の定めに基づく株主総会決議によって代表取締役を選定したときは、出席した取締役が株主総会の議事録に押印した印鑑
近年は、上記文書につき、電子文書で作成するケースも増えています。この場合、電子文書では押印に代わって電子署名を致します。この電子署名について、従前の代表者の電子署名(商業登記規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書に限る)がある場合、他の取締役の電子署名は、法務大臣が定めるリモート署名やクラウド署名を利用することができます。従前の代表者の電子署名がないときは、商業登記規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書に限られます。
ご不明な点等ございましたら、どうぞ藤間司法書士法人へお問い合わせください。
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