株主名簿の作成について
日々、秋めいて過ごしやすい季節になりました。
さて、今回は株主名簿の記載事項について整理してみたいと思います。
会社は株主名簿を作成しなければなりません。(会社法第121条)
◆株主名簿の記載事項
株主名簿には次の事項を記載します。(会社法第121条)
(株主に関する事項)
1 株主の氏名又は名称および住所
2 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ご
との数)
3 第1号の株主が株式を取得した日
4 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに
限る)に係る株券の番号
*「株式を取得した日」については、取得事由(譲渡、相続、募集株式の引受け、新株
予約権の行使、株式分割、合併など)も記載します。
*株券発行会社の場合は、株券不所持申出がある場合はその旨を記載します。
そのほか、(質権者に関する事項)も該当する場合は記載します。
◆株式の譲渡の対抗要件
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。(会社法第130条)
◆その他の届
譲渡による名義書換ではなく、株主が本店や商号等、株式発行会社への届出事項を変更した場合は、会社からの通知事務に支障をきたさない様変更した旨を届けます。
会社の定款や株式取扱い規程に基づき以下の変更があった時には、実務的には、会社所定の変更届に変更内容を記載して提出します。
①氏名 ②商号 ③住所 ④本店所在地 ⑤法人などの代表者名 ⑥届出印 ⑦その他
①~④は株主名簿の変更になります。
⑤法人の代表者名は株主名簿記載事項ではありませんが、変更届を提出します。
◆登記添付書面である株主リスト
株主総会の決議に基づく登記には株主リストの添付が必要となっております。
このリストを作成するには株主を正しく把握しなければならいないので、株主名簿の整備がおすすめです。
少しでもお役に立てれば幸いです。
ご不明な点等がございましたらお気軽に藤間司法書士法人までご連絡ください。






















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